大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(さ)3 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金二、五〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した

期間被告人を労役場に留置する。

理 由

本件非常上告申立の理由は、末尾添付書面記載のとおりである。

よつて、記録を調査するに、被告人に対する建造物侵入被告事件につき、昭和四

五年一〇月一九日、大分簡易裁判所は、「被告人は金員窃取の目的で昭和四五年一

〇月一一日午前三時三〇分頃、歯科医Aの管理にかかる大分市a町b丁目c番d号

のA歯科仮診療室二階技工室に故なく侵入したものである。」との事実を認定し、

刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条、刑法一八条、刑訴法三四八条を適用して、

「被告人を罰金五、〇〇〇円に処する。この罰金を完納できないときは金五〇〇円

を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。第一項の金額を仮りに納付す

ることを命ずる。」旨の略式命令を発し、同略式命令は、正式裁判請求期間の経過

により同年一一月三日確定したことが明らかである。

しかしながら、建造物侵入罪につき、刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条を適

用して、被告人を罰金に処すべきものとする以上、その法定刑の最高額は、二、五

〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金五、〇〇〇円に処した右略式命令

は、明らかに法令に違反したものであつて、本件非常上告は、理由があり、しかも、

右略式命令は、被告人のため不利益であるといわなければならない。よつて、刑訴

法四五八条一号但書により、主文第一項のとおり原略式命令を破棄し、さらに、こ

れにつき判決することとする。原略式命令が確定した事実に法律を適用すると、右

は、刑法一三〇条、罰金等臨時措置法二条一項、三条一項一号に該当するところ、

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所定刑中罰金刑を選択し、所定罰金額の範囲内において、被告人を主文第二項の罰

金刑に処し、なお、罰金不完納の場合における労役場留置につき、刑法一八条に則

り、主文第三項のとおり定め、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官蒲原大輔 公判出席

昭和四六年一二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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